知人の話しになります。数年ほど前に自動車事故に遭ってしまったようで、それ以降、保険会社の担当者と話し合いをしているようです。それでもなかなか話しがまとまらず、知人が心配していることとして、交通事故による損害賠償請求権の時効を心配しています。このことを相談されたので、交通事故に強みのある弁護士に相談することをアドバイスしてみました。一般の債権は10年で時効消滅してしまいますが、弁護士から伝えられたことは交通事故による被害者の加害者に対する損害賠償請求権というのは、不法行為に基づく損害賠償請求権として、事故のときから3年で時効消滅してしまうという事実だったようです。弁護士から事故にまつわる書類の提出を促されたのですが、これは時効がいつから進行するのかを調べるためでした。法律の規定では、被害者が加害者を知ったときからなのだそうで、時効の起算日をチェックしていたようです。ちなみに、保険会社との話し合いというのが、加害者が損害賠償責任を負うこと自体には争いはなく、損害額はいくらが妥当かという話し合いだったようです。そうであれば、債務の承認があるといえ、時効は中断できると伝えられたようです。新たに期間が経過するまでは時効消滅しないので安心してほしい旨を伝えられたようです。そうした交渉などを含めて、今後は弁護士と共に、保険会社担当者と話し合いを進めていくようです。これが死亡事故や後遺障害が発生したなどでも、しっかり関与してくれるといいます。